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2026年7月2日(木) 更新

空き家・相続不動産の売却で知っておきたいこと

相続などで空き家になった不動産は放置せず早めに方針を決めるのが基本です。売却の流れと注意点を整理します。

空き家を放置するリスク

空き家は誰も住んでいなくても固定資産税・都市計画税がかかり続けます。放置すると建物の劣化が進み、周辺への影響(倒壊・害虫・景観悪化など)が生じることもあります。一定の要件に該当する「特定空家等」に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され税負担が増える場合もあるため、早めに活用・売却・解体などの方針を決めることが重要です。

売却前に必要な相続登記

相続した不動産を売却するには、まず被相続人から相続人への名義変更(相続登記)が必要です。2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から一定期間内に登記しないと過料の対象になる場合があります。まだ相続登記をしていない場合は、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

売却の一般的な流れ

  1. 相続登記(名義変更)を済ませる
  2. 不動産会社に査定を依頼する
  3. 媒介契約を結び、売却活動を行う
  4. 売買契約・引き渡し

基本的な流れは通常のマンション・戸建て売却と同じです。詳しくはマンション売却の流れと必要書類も参考にしてください。

譲渡所得の特例(空き家の3,000万円特別控除)

一定の要件(相続開始直前まで被相続人が居住していた家屋であること、耐震基準を満たすか取り壊して売却することなど)を満たす場合、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除」という特例が使えることがあります。要件が細かく定められているため、適用可否は税理士・税務署に確認してください。

まず売却相場を確認する

方針を決める前に、まず今売ったらいくらになりそうかを把握しておくと判断がしやすくなります。当サイトの不動産売却相場でエリア別の目安を確認できます。仲介手数料・税金の目安は不動産売却でかかる税金・費用で解説しています。

よくある質問

Q1空き家を放置するとどうなりますか?

使っていなくても固定資産税・都市計画税がかかり続け、建物の劣化や周辺への悪影響が生じることがあります。「特定空家等」に指定されると税負担が増える場合もあるため、早めに活用・売却・解体などの方針を決めることが大切です。

Q2相続した不動産をすぐに売却できますか?

売却の前に、被相続人から相続人への名義変更(相続登記)が必要です。相続登記は2024年4月から義務化されており、未了の場合は先に司法書士等へ相談することをおすすめします。

Q3空き家の売却で使える税金の特例はありますか?

一定の要件を満たす場合、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除」が使えることがあります。要件は細かく定められているため、適用可否は税理士・税務署にご確認ください。

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