売却の前提:まず相続登記(名義変更)が必要
相続したマンションを売却するには、被相続人から相続人へ名義を変更する「相続登記」を先に済ませる必要があります。2024年4月からは相続登記が義務化されており、相続の開始・不動産の取得を知った日から一定期間内に登記をしないと過料の対象になる場合があります。まだ相続登記を終えていない場合は、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。
相続人が複数いる場合の注意点
相続人が複数いる場合、マンションはいったん共有名義になることがあります。売却するには相続人全員の同意が必要になるのが一般的なため、誰がどのように相続するか(遺産分割協議)を早めに話し合っておくことが、スムーズな売却につながります。話し合いがまとまらない場合は、弁護士など専門家への相談も選択肢になります。
売却の一般的な流れ
- 遺産分割協議(相続人が複数の場合)
- 相続登記(名義変更)
- 不動産会社に査定を依頼する
- 媒介契約を結び、売却活動を行う
- 売買契約・引き渡し
名義変更以降の流れは、通常のマンション売却とほぼ同じです。詳しい必要書類やスケジュールはマンション売却の流れと必要書類で解説しています。
譲渡所得税と「取得費加算の特例」など
相続したマンションを売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税がかかります。相続財産を一定期間内に売却した場合に使える「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」など、条件次第で税負担を軽減できる特例もあります。適用条件が細かく定められているため、具体的な税額や特例の適用可否は税理士・税務署に確認してください。税金・費用の一般的な考え方は不動産売却でかかる税金・費用にまとめています。
売却・賃貸・活用、どれが向いているか
相続したマンションを「売る」「賃貸に出す」「自分で住む」のどれにするかは、立地の需要、管理の手間、将来使う予定があるかによって変わります。遠方で管理が難しい、複数の相続人がいて分割しにくいといった事情がある場合は、早めに売却して現金化し公平に分ける方が合理的なケースも多く見られます。判断に迷う場合は、不動産会社に相談しながら複数の選択肢を比較検討するのがおすすめです。賃貸に出す場合は、管理会社への委託費用や空室リスクも含めて長期的な収支を試算しておくと判断しやすくなります。
売り時をどう判断するか
相続したマンションをすぐ売るか、賃貸に出すか、住み続けるかは、固定資産税などの維持コストと、将来の資産価値の見通しを踏まえて判断するのが基本です。空き家のまま放置するリスクについては空き家・相続不動産の売却もあわせてご覧ください。まずは不動産売却相場で、エリア別のおおよその売却相場を確認してみましょう。
よくある質問
Q1相続したマンションはすぐに売却できますか?
売却の前に、被相続人から相続人への名義変更(相続登記)が必要です。相続登記は2024年4月から義務化されており、未了の場合は司法書士への相談をおすすめします。
Q2相続人が複数いる場合、勝手に売却できますか?
一般的には相続人全員の同意が必要です。共有名義になっている場合は特に、誰がどのように相続するかを遺産分割協議で早めに話し合っておくことがスムーズな売却につながります。
Q3相続したマンションを売ると税金がかかりますか?
利益(譲渡所得)が出た場合は譲渡所得税がかかります。「取得費加算の特例」など条件次第で税負担を軽減できる制度もありますが、適用条件は細かいため具体的な税額や適用可否は税理士・税務署にご確認ください。